話変わって、現在、安保法制について国内ではもめている様ですが、安倍首相は憲法に抵触してでも強行裁決に踏み切ったのには、やはり中国に対する牽制があるんでしょうねえ。
防衛省の資料に、
南シナ海における中国の活動があり、これを読んでいると中国による軍事侵攻と合わせると考えてしまいますねえ。
中国は世界の覇権を考えているのは、ほぼ間違いのない事実ですから。
憲法9条に
日本国憲法第二章 戦争の放棄
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この憲法9条の擁護派で、安保法制に反対の方は一度憲法の
前文を学んでみられた方がよいと思いますよ。
現在の憲法は、我が国の敗戦後にマッカーサー率いるGHQ主導によって作られ、最初は自国を守る為の自衛権も放棄の予定でしたが、のちにマッカーサーの部下によって削除されました。
アメリカは我が国の自衛権は容認したのに対して、日本は「自衛権まで放棄」と勘違いしてしまった様です。
日本国憲法には「前文」というものがあり、条文の前にある文章で、趣旨や基本原則について記していて、日本国憲法全体の考え方を示すものです。
法律には矛盾がありますし、憲法にもそれはある様です。
しかしながら、日本国憲法「前文」にはその根本的な考え方がある様です。
We, the Japanese People, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim the sovereignty of the people's will and do ordain and establish this Constitution, founded upon the universal principle that government is a sacred trust the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people; and we reject and revoke all constitutions, ordinances, laws and rescripts in conflict herewith.
Desiring peace for all time and fully conscious of the high ideals controlling human relationship now stirring mankind, we have determined to rely for our security and survival upon the justice and good faith of the peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an honored place in an international society designed and dedicated to the preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance, for all time from the earth. We recognize and acknowledge that all peoples have the right to live in peace, free from fear and want.
We hold that no people is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all peoples who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other peoples.
To these high principles and purposes we, the Japanese People, pledge our national honor, determined will and full resources.
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、こ の憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除す る。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」
国連憲章には、以下の文章があります。
第五十一条(自衛権)
「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
こ の自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。
また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の 維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」
要するに、憲法9条だけで判断するのではなくて、憲法前文と国連憲章と合わせて何を言いたいのか?と言うと、「他国が侵略されているのに戦争に巻き込まれるから困ると言うのも憲法違反なんですよ。」と言う事ですね。
だから、難しいですねえ。
自国だけ考えるのも憲法違反なんですから~
PR
この記事へのコメント